個人再生

個人再生とは、借金などの支払いが困難になった人が、その借金を減額して支払うという返済計画(再生計画)を作成し、債権者の意見を聞いたうえで、裁判所が認めればその計画に従った支払いをすることにより、減額された分の債務が免除されるというものです。小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。 任意整理
 
 

個人再生をするメリットとして以下の事があります。

①借金が最大80%カットされます。


②住宅ローン特則を使えば、住宅が守られます。


③ギャンブル・浪費が原因の借金でも利用ができます。


④残った借金は原則3年間の分割支払いになります。


⑤利用できるのは、「債務総額5,000万円(住宅ローンを除く)以下」で、   
「将来にわたり継続的に収入が見込まれる方」ですので、
専業主婦の方など一定の収入のない方は利用できません。


費用についてはこちらをご覧ください。(分割支払いが可能です)

 
 
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