任意整理

当事務所が依頼人の代理人となり、各債権者と直接交渉します。そして利息の払いすぎていた場合にはその返還請求を行い、債務が残った場合には分割による支払いの和解の交渉を行います。 任意整理
 
 

任意整理をするメリットとして以下の事があります。

①当事務所が「受任通知」を債権者に通知すれば、
債権者からの取り立て・督促行為は停止されます。

②利息制限法による引き直しにより、残債務額が減額されます。

③引き直し計算の結果、過払い金がある場合は、返還請求ができます。

④手続後の残債務は、
3年(36回)ほどの分割支払になり、原則として利息はつきません。

⑤債権者との交渉の一切を当事務所が行いますので、
ご本人の負担になることはありません。


費用についてはこちらをご覧ください。(分割支払いが可能です)

 
 
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