債務整理の種類
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借金を整理し、支払い不能を宣言したり(自己破産)、支払いは可能だけど支払内容・方法を変更したり(任意整理、特定調停・個人再生など)することを、「債務整理」といいます。 「債務整理」には、次の種類があります。 |
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業務分野
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任意整理
裁判所などの公的機関を利用しないで、直接債権者と和解交渉を行う手続きです。 任意整理終了後は、和解条項に従って借金を返済していくことになります。 債務額が3年程度で返済できるくらいで、それほど多額でない場合の手続きです。 自己破産をするほどの状況ではないが、 このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。 弁護士・認定司法書士のみが行うことができる手続きであるということです。 もちろん和解交渉自体は本人でも可能でしょう。但し、本人や親族による交渉では、 各債権者は取引経過を明らかにせず、利息制限法での引き直し計算を行わず、 取り立ても止まらないのが現状です。 結果として、サラ金・クレジット業者のいいなりの和解が締結されてしまうこともあります。 任意整理の特徴として重要なのは、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、 書類を用意したりする必要がまったくないということです。 つまり、依頼をした後は弁護士・認定司法書士が すべての手続きを代理して行うことになります。 そのため、弁護士・認定司法書士との信頼関係はより重要になってきます。
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過払金請求
過払金とは、サラ金・クレジットなどの金融業者に返済しすぎたお金のことです。 「利息制限法」では利息の上限が定められており、 上限を超える部分の利息は無効となります。 しかし「出資法」の定めに違反すると罰則がありますが、利息制限法にはありません。 そこで多くの金融業者は、利限法の定めよりは高く出資法の定めよりは 低い利息(いわゆるグレーゾーン)でお金を貸しているのです。 業者に罰則がなくても、民事上は無効な支払いであることに変わりはありません。 利限法の上限利息以上の利息を支払った場合には、 その超過した金額を順次元本に充当させることで元本を減らしていきます。 そしてある時元本が完済されます。 するとその後の返済は、本来返済する必要のないお金であり、 過払金として返還請求ができるようになるのです。
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自己破産
債務者自らが破産の申し立てをして借金を整理する方法です。 原則として借金は全額免責(チャラにする)されますが 主要な財産は処分され免責決定が確定するまでは一定の資格制限を受けます。 一般的に最も有名な借金解決の方法である「自己破産」とは、 「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、 債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」 と言われています。 「自己破産」をすることで、債権者は税務上の優遇措置を受けることができますし、 債権者の多くは大会社であり、そのまま取立てを続けるよりも、 膨大な手続きのひとつを完了させたいという本音もありますので、 それほど債権者にとっては不利益なことばかりでないのも事実です。 「もう自己破産しかない」と思われて、相談に来られた方が、 「自己破産」する必要などまったくなかったということもめずらしいことではありませんので、是非、1人で悩まずにご相談ください。
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個人再生
裁判所に再生手続きの申し立てをして、借金の整理する方法です。 借金を大幅に減額し原則として3年で返済していくことになります。 自己破産と違い住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さずにすみます。 「個人民事再生」とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、 「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。 この個人再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながら その他の借金を整理することができる点にあります。 もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば 同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、 借入期間が短く利限法による引き直し後の債務額が多額になっても、 債務額を大幅に減額することができる点にあります。
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