過払い金請求

利限法」(利息制限法の略称)と「出資法」(正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」という長い名称の法律を略して「出資法」という)との関係

利限法(第1条)の制限金利—元本が10万円未満の場合 年20%まで
10万円以上100万円未満の場合 年18%まで
100万円以上の場合 年15%まで
超過部分が無効
出資法(第5条2項)の金融業者の罰則規定—年29.2%を超える利息の契約締結
(その利息の受領、その支払いの要求も同じ)
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又は併科する
同 (同条3項)金を貸すすべての者の罰則規定—年109.5%超の場合
10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処し、又は併科する
 
 

利限法第3条と出資法第5条7項

元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、「利息とみなす」—みなし利息

 
 

ホッと一息

例題 50万円を年29.2%の約定利息でのお金を借り、毎月13,000円を返済する場合、いつ完済できると思われますか?

答えは、なんと30年以上かかります(厳密ではありませんが)

こんなことが現実にあるのです。金利の感覚が大変重要なのです。
高利なお金は借りないことです。

 
 
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