事務所隣に専用駐車場あり 乗用車 10台 大型車も駐車可
■ ご相談・お問合せ
営業時間 月~金: 9:00~19:00 相談予約: 土日(祝日)でもOK
①裁判所の許可(破産、免責)により借金はなくなります。 ②高価な財産(住宅や自動車などの概ね20万円以上の価値のあるもの)は処分されます。(例外あり) ③借金の主な原因がギャンブル(競馬・パチンコなど)や浪費である場合、裁判所の許可(免責)がおりない場合があります。
④保証人がいる借金の場合には、保証人に全額の負担がかかるため、保証人を含めた対策を考えなければなりません。
費用についてはこちらをご覧ください。(分割支払いが可能です)