自己破産

依頼者の現在の収入や財産によって借金を返済していくことが困難なことを裁判所に申し立て、その許可を得る事により、法的に借金をなくしてもらう制度です。裁判所の許可(破産、免責)がおりれば、借金を返済する必要がなくなるため、今後の生活再建には大変有効な手続ですが、メリットが大きい分申し立ての条件は厳しくなります。 任意整理
 
 

自己破産をするメリットとして以下の事があります。

①裁判所の許可(破産、免責)により借金はなくなります。

②高価な財産(住宅や自動車などの概ね20万円以上の価値のあるもの)は処分されます。(例外あり)

③借金の主な原因がギャンブル(競馬・パチンコなど)や浪費である場合、裁判所の許可(免責)がおりない場合があります。


④保証人がいる借金の場合には、保証人に全額の負担がかかるため、保証人を含めた対策を考えなければなりません。

費用についてはこちらをご覧ください。(分割支払いが可能です)

 
 
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